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債務整理について
弁護士に依頼した場合の債務整理方法
債権者との話合い
任意整理:弁護士が代理人となり、金利を法定内の利息に引き直し計算をした上で交渉を行い、借金の減額をはかる方法。長期間の取引により過払いがある場合は、過払い金請求も行います。
法的処理
個人再生:原則3年間(特段の事情がある場合は5年間)で、債務の一部を分割して支払う方法
自己破産:債務の弁済が全財産を充てても出来ない場合、財産を返済に充て、残りの借金を免除してもらう方法
それぞれの債務整理方法のメリット・デメリット
任意整理
【メリット】
・借金の一部を整理出来る
・時間的拘束が他の方法に比べて少ない
【デメリット】
・5年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作ることは出来ない
個人再生
【メリット】
・債務の圧縮が出来る(最大5分の1まで。最低弁済額100万円)
・住宅ローンは特別扱いが出来る
【デメリット】
・3~5年程度返済が続くため、今後も一定額の収入の安定が見込まれない場合には難しい
・10年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作る事が出来ない
自己破産
【メリット】
・借金が免除されることで、生活の立て直しがしやすい
【デメリット】
・10年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作る事が出来ない
・高額な財産の処分
・住宅放棄
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